💰Gpif、国内株式運用機関の議決権行使結果個別開示について

💰Gpif、国内株式運用機関の議決権行使結果個別開示について

平成29年6月8日、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、国内株式の運用を委託している機関(以下、運用委託先)に対して、議決権行使結果の個別投資先企業及び議案ごとの公表(以下「個別の議決権行使結果の公表」)を要請いたしました。

本要請は、平成29年5月29日に金融庁が公表した日本版スチュワードシップ・コード改訂(以下、改訂版コード)で新設された原則5-3「議決権行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである」の趣旨に則り、行ったものであり、GPIFの「議決権行使原則」においても公表を求めているものです。

なお、運用委託先が本公表は適切でないと考える場合には、その「公表が適切でないと考える理由」の説明を求め、当該機関に対しては、公表に代えて、議決権行使を行った全ての投資先企業の経営陣に対して、理解を得るべく、直接、議決権行使結果及びその行使理由を正確に伝えること等を求めています。

本年11月末時点で、GPIFの国内株式の運用委託先16機関のうち14機関(別添参照)が個別の議決権行使結果をすでに公表しておりますが、インベスコ・アセット・マネジメントについては、現在、公表準備を進めており、2018年5月頃に公表予定です。

なお、セイリュウ・アセット・マネジメント(再委託先:タイヨウ・パシフィック・パートナーズLP)は、個別の議決権行使結果の公表に替え、全ての投資先企業に対して直接、議決権行使前に行使方針の説明及び行使後のフィードバックを行い、必要に応じてエンゲージメントを行うことで対応をしていると説明を受けています。

http://www.gpif.go.jp/topics/2017/pdf/1225_kokunai_kabushiki.pdf